2021-05-07 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号
こうしたことに対して将来どう考えていくのか、いわゆる迷惑条例のような条例で対応している都道府県や自治体もあるわけでありますけれども、将来の課題として検討を進めていきたいと考えております。
こうしたことに対して将来どう考えていくのか、いわゆる迷惑条例のような条例で対応している都道府県や自治体もあるわけでありますけれども、将来の課題として検討を進めていきたいと考えております。
これ、県迷惑条例違反で逮捕がされているんですけど、コロナで仕事を失った女性に仕事を紹介しようと思ったという供述も報道されています。 私の事務所で新聞報道をざっと調べたところ、昨年四月の緊急事態宣言後、スカウト行為の逮捕事例の中に、都道府県の迷惑条例違反だけでなく、職業安定法違反容疑という事案が幾つか見られました。
それでもなにをしない場合、これは例えば騒音条例とか迷惑条例があるわけでしょう、警察にも通報して何とかしてくれと、こうあるでしょう。そうすると警察が中へ入って調整をしてあげるというようなことも今まで事例があるでしょう。だから、そういうのはお互いの社会生活やっていく中で処理できる問題だ。
その現象に対して、市町村におきましては迷惑条例というものがあるわけでありますが、そうしたもので、いままでたとえば保安基準から見て整備不十分ということでそういった事故を起こした車に対する処罰が行われているのかどうか、そして、それだけで果たして十分なのかどうか、何かほかに守られなければならない法益というものがあるのではないかということを前回のときにもお尋ねをしたわけです。
○左藤委員 過失犯という見地で迷惑条例の対象とは違う場合がありますが、先日、これは過激派の学生か何かだと思いますが、道路にくぎをまいたり油をまいたりして、車を路上に放置するというような事件があったと思います。こういった場合には、高速自動車国道法の二十六条で、そういったものは処罰の対象になるのではないかと思います。
これに対してどういうぐあいに対応したらいいのかということでございますが、基本的に、先ほどお話もありました迷惑条例というのが都道府県、市町村にいろいろございますが、これはいずれも故意犯が大体その範疇になっておりまして、荷崩れとかガス欠というのは故意でなくて、基本的に過失犯ということがございます。
そしてこれを刑事責任として追及するということだけでなくて、むしろ高速道路という、ほかに迂回することもできない、途中でおりるわけにもいかないというような、そういう特別のところをそういった車が走ることによって多数の国民に迷惑をかけるという、まあ言ってみれば、市町村でよく迷惑条例というふうなものをつくっておられますが、そういったようなものが考えられないかどうか。
それからもう一件、迷惑条例の話、ちょっとわかりかねたのですが……。
そこで、警察官を呼んできてとっつかまえてもらおうと思うけれども、警察官は、迷惑条例ぐらいしか使えないというような話で、なかなか摘発に乗り出してくれない。しかも、実際上はたびたびそういう事例が起きるために、オオカミ少年のような話になって、そこにつとめる従業者は、まただれかいたずらだろうというので、それらのものに敏感性が欠ける。しかもそれらのやからはのうのうと罪をのがれて知らない顔である。
○野坂委員 お話がありましたように、自治体との関係で、迷惑条例なり水上安全条例なり地方自治体がやる、それに基づいて善処をするということも確かに一面必要だと思います。
○宮井委員 水上警察と迷惑条例、水上取り締まり条例、こういうものがございますが、現在の時点では県で条例もないところもありますし、罰則もないというようなことで、現状はそういうことでありますから、よくひとつ検討をしてもらいたい。 それから最近漁業者とのトラブルが非常に多くなってきておる。
そうして結局いま地方自治団体でいろいろ論議されているのは迷惑条例であり、小暴力防止条例というのが条例としてできつつあるわけであります。
従って、警視庁にしても、警察庁にしても、また家裁にしても、非常な努力を払われておるにもかかわらず、その資本主義の悪の根源が断たれていないために、結局、上っつらのいわば現象的に現われたことだけを、裁判所もあるいは警察も追っかけ回しているということになるのであって、これは根本的には、われわれ自身の責任また政府自身の責任であって、取り締まる者にとっては全く迷惑条例だとぼくは思うんですね。